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登録免許税の基礎知識

ご存じの通りですが、会社を運営していると様々な税金がかかってきます。
会社設立時にかかる税金として、唐突に出てくるのが「登録免許税」です。中には、登録免許税と言う税金を初めて聞く方も多いかと思います。
この登録免許税について、この記事では内容、税額、納付方法、負担を軽減するテクニックまで簡単に説明したいと思います。

そもそも登録免許税とは

登録免許税

登録免許税とは資産の権利や移転に対して課せられる流通税と呼ばれ、国にお納める税金となります。

会社設立時以外にも、土地や建物を購入した時など不動産の登記や動産の登記の際に納めることになります。

つまり、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明などをする際に課税の対象となってきます。具体的には、ダム使用権、施設運営権の登録、著作権・実用新案権・特許権・意匠権・商標等の登録、石油事業者、熱供給事業者等の許可資格の認定等が挙げらます。

株式会社と合同会社の登録免許税

会社設立時の商業登記の場合、課税額は設立登記する法人ごとに異なります。

下表からわかるとおり、株式会社と合同会社においては税率最低課税金額が異なってきます。株式会社の設立の場合、資本金額の0.7%となりますが、最低額として150,000円になります。したがって、資本金額が1000万円以下の株式会社を設立するとなると、最低額の150,000円を納めることになります。

一方合同会社の設立の場合には、株式会社同様、資本金の額の0.7%が登録免許税になりますが、合同会社の場合の最低額としては60,000円になります。株式会社と比べて最低額が9万円も安いということになります。

【参考・主な商業登記に関する登録免許税の税額】

商業登記

(出典:国税庁ウェブサイト「No.7191登録免許税の税額表」のうち「2会社の商業登記(主なもの)」より抜粋)

登録免許税の納付方法とは

登録免許税の納付方法については、現金納付が原則となります。(例外的に印紙での納付も可能です。)

まず納付した上でその領収証を申請書に添付することとされています。具体的には法務局指定の銀行口座に振り込みATMから出力される領収証を登記申請書の指定欄に添付することになります。

 

法人設立時の登録免許税を減免するには

基本的に、会社設立時には、上記に規定された登録免許税を納める必要があります。

ただし、国の特定創業支援等事業による証明等を受けて所定の申請を行うことで、資本金の0.7%が0.35%に減免されます。例えば、株式会社設立を行う際の最低税額15万円の場合7万5千円、合同会社札率の際のの最低税額6万円の場合は3万円に減免されます。

さらに、福岡市独自の施策として、新規創業促進補助金を受けることで、特定創業支援等事業による減免に加えて、残りの残額についても補助を受けることが可能です。

まとめ

以上簡単に登録免許税について概要を説明しました。いかがでしたか。

株式会社の場合には会社設立時に20万円強の設立費用がかかってきます。そのうち150,000円を占めるのが法務局に会社登記を行う際に支払う登録免許税です。登録免許税は会社設立時に必ずかかってくる税金ですが、会社設立時の補助金を利用したり合同会社を設立することで低く抑えられることもできます。

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