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福岡年金事務所

創業時の社会保険・労働保険

創業時には、会社設立の登記、税務関係の届出書(税務署福岡県税事務所)の他にも、社会保険、労働保険の手続きも行う必要があります。

具体的には、年金事務所、公共職業安定所、労働基準監督署に対して、様々な必要な手続きを行う必要があります。

 

社会保険関係

会社設立した場合、業種、人数に限らず、加入が義務付けられるのが社会保険となります。したがって、法人の場合は通常、社会保険の手続きは必要となってきます。

一方、個人事業の場合、一部の業種を除いき、常時5人以上のの従業員がいると強制加入となります。ただし、5人未満であっても任意加入することはできます。

【参考】日本年金機構公式サイト「新規適用の手続き

公共職業安定所関係

雇用保険の手続きとなります。一部の事業を除いて、労働者を一人でも雇用していれば適用対象となります。自分ひとり(=取締役)で会社を設立する、個人事業を一人で開業する場合、手続きは不要ですが、一定条件のパート勤務者一人を雇用しても対象となる点に注意してください。

【参考】福岡労働局公式サイト「労働保険の成立手続

雇用保険に係る手続き

雇用保険

(厚生労働省公式サイト「労働保険の成立手続」より抜粋)

 

労働基準監督署関係

正社員、パート社員を問わず、従業員を雇用した場合には、業種や規模を問わずに強制適用となります。

労災保険に係る手続き

労災手続き

(厚生労働省公式サイト「労働保険の成立手続」より抜粋)

社会保険・労働保険のまとめ

社会保険、労働保険の手続きをまとめると下表のとおりとなります。いろいろな手続きがあり、頭が混乱してしまうかもしれませんが、じっくりと一つ一つクリアしてください。

社保・労保手続き

(福岡市開業ハンドブックより抜粋)

会社を設立した場合、基本的に社会保険は加入することになるでしょう。また、従業員を雇うか、どのような条件で雇用するかで、雇用保険の手続きが必要かどうかも変わってきます。法人設立の後は、社会保険、労働保険手続きとなりますので、事前にじっくりと忘れずに準備しておきましょう。

【参考】「法人設立後に従業員を雇用する場合の注意点とは