福岡市の優遇制度

会社設立は福岡市がお得!創業者向け補助金制度とは

福岡市の創業促進の補助金について

会社設立時には、さまざまな費用がかかってしまいます。すこしでも費用を抑えることができたなら、そのぶん資金の心配を減らすことができますよね。

福岡市では、「福岡市新規創業促進補助金」事業を行っています。この補助金制度(国の制度と合せて)を利用すれば、会社設立時の法人登記にかかる登録免許税、補助金が支給されるので、実質0円で会社の登記ができてしまいます。

「福岡市新規創業促進補助金」とは、どんな制度で、どのような人が対象になるのでしょうか?

対象者や申し込み方法などについてもまとめました。

福岡市で会社を設立予定の方は、ぜひこの記事を読んで、「福岡市新規創業促進補助金」を活用してください。

<追記(2021年4月22日)>

2021年4月から、令和3年度の事業として募集が開始されています。令和3年度情報も参照ください。

 

会社設立の登記にはいくらかかる?

「福岡市新規創業促進補助金」は、会社設立時の法人登記手続きにかかる費用を、補助金として支給してくれる制度です。では、会社設立時の登記には、通常はいくらかかるのでしょうか?

会社を設立する際には、法務局に法人登記申請をしますが、この際に「登録免許税」という税金を納める必要があります。この「登録免許税」は、会社設立の手続きでかかる費用で、いちばん額の大きいものです。

この「登録免許税」は、資本金の0.7%、または定められた最低課税金額を納めることになります。最低課税金額は、会社形態によって異なります。会社形態ごとの登録免許税の最低課税金額は、以下のようになっています。

・株式会社:15万円

・合同会社:6万円

・合名会社、合資会社:6万円

・一般社団法人、一般財団法人:6万円

資本金の0.7%が上記の最低課税金額を超えるのは、株式会社の場合では約2000万円以上、そのほかの会社形態でも約800万円以上となります。

会社設立時から資本金が2000万円を超えるケースは多くありませんので、ほとんどの会社は最低課税金額、株式会社なら15万円、そのほかの会社形態なら3万円を支払うことになります。

登録免許税の半額支援

登録免許税

登録免許税は株式会社設立の場合には15万円と、これから会社設立を目指す人にとっては大きな負担です。

この負担を軽くして創業を促すため、国から指定を受けた市区町村が行う「創業支援事業」があります。その創業支援事業のなかに「登録免許税の半額支援」というものがあります。

国から指定を受けた市区町村(例:福岡市)で、創業支援事業に申し込んで会社設立を行った場合、特例措置として、法務局への登録免許税が通常は15万円のところを、半額の7.5万円に軽減されます。

株式会社以外の場合には、登録免許税6万円を3万円に軽減されます。

ただし、すべての会社が設立時に創業支援事業を活用できるわけではなく、それぞれの自治体が定める条件に合致する必要があります。

この「創業支援事業」や「登録免許税の半額支給」は、国から指定を受けた全国の市区町村が、それぞれの基準を定めて行っています。福岡市ももちろん「創業支援事業」を行っていますし、「登録免許税の半額支給」を受けることができます。

参照元:福岡市で創業する時のメリット~特定創業支援等事業のご案内~

福岡市新規創業促進補助金とは?

補助金額

自治体ごとに行われる「創業支援事業」は、これから会社設立を目指す方にとってありがたい制度ですが、福岡市では、さらに「福岡市新規創業促進補助金」制度を行っています。

この制度を簡単に説明すると、「登録免許税の半額支給」によって半額になった登録免許税の、残りの半額分を補助金として支給してくれる制度です。法務局への法人登記申請時にかかる登録免許税が、半額支給+半額補助金(福岡市独自制度)によって、実質0円になります。

これは、福岡市が独自に行っている補助金制度であり、福岡市で会社設立予定の方は、とても恵まれていると言えるでしょう。

ただし、この制度には期間がありますので注意が必要です。

福岡市では、この補助金の目的は『新型コロナウイルス感染症の影響下においても新たなチャレンジを行う創業者を後押しし,創業の裾野を広げるため』としています。新型コロナウイルス感染症の影響下にある現在だけの特別な補助金で、募集期間は令和3年3月31日までです。

会社設立を検討していた方も、法人登記費用が実質0円になるこの機会に実現させてみてはいかがでしょうか。

参照元:福岡市公式サイト「福岡市新規創業促進補助金について

福岡市新規創業促進補助金の詳細

「補助金」とは、一定の条件を満たして申請をし、審査に通過することで支給される、返済不要のお金のことです。

この「福岡市新規創業促進補助金」制度も、条件を満たして申請をし、審査に通過する必要があります。

どんな人が補助金支給の対象者になるのか、また、申請の方法などをまとめました。

補助金の対象者

以下のすべての条件を満たす人が対象になります。

基本的に、これから会社設立を目指す方全般が対象になっていますが、「特定創業支援等事業」の証明を受けるためには、福岡市の主催するセミナーや創業相談に参加する必要があります。

やや時間はかかりますが、会社設立のために役立つことが学べますので、これも嬉しいサポートのひとつと考えて参加すると良いでしょう。

  • 事業を営んでいない個人、または開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主で、令和2年9月15日以降に新たに会社を設立したこと。
  • 福岡市より「特定創業支援等事業」の証明を受け、登録免許税軽減を受けていること。 「特定創業支援等事業」の証明を受けるには、福岡市創業支援課の行う約1か月のセミナーへの参加や、窓口への創業相談などをすることが必要です。
  • 福岡市内に本社を置いていること。
  • 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。
  • 暴力団員もしくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  • 福岡市の市税を滞納していないこと。または市税の徴収猶予の特例制度等の対象であること。

補助額

補助額は、登録免許税の最低課税金額が株式会社とそのほかの会社形態で違うために、株式会社とそれ以外では異なります。

注意点として、登録免許税は資本金額が多い場合には資本金の0.7%が課税されますが、福岡市新規創業促進補助金の補助額は、登録免許税の支払額が多くても一律の支給となります。

・株式会社設立: 一律75000円

・そのほかの形態の会社設立: 一律30000円

募集期間

令和2年9月25日~令和3年3月31日

ただし、予算に限りがあるため,補助金の申請受付は募集期間内・予算内での先着順になります。

申請に必要な書類

申請書類は福岡市のHPからダウンロードすることができます。

  • 福岡市新規創業促進補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)
  • 役員名簿(様式第2号)
  • 設立した会社に係る履歴事項全部証明書(写し)
  • 登録免許税の支出を証する書類(写し)

補助金の申請方法

申請は、窓口または郵送で行うことができます。

会社の設立が完了した日から起算して30日以内、または令和3年3月31日のいずれか早い日までに、申請に必要な書類を福岡市役所創業支援課に提出してください。郵送の場合には消印有効となります。

また、郵送の場合には差出人の住所および申請者名を明記し、簡易書留等の追跡ができる方法で郵送してください。

申請窓口:

〒810-8620

福岡市中央区天神1-8-1

福岡市役所 経済観光文化局 創業・立地推進部 創業支援課

(福岡市役所本庁舎14階)

TEL:092-711-4455(平日9:00~17:00)

FAX:092-733-5901

詳細:福岡市新規創業促進補助金

まとめ

福岡市では「福岡市新規創業促進補助金」を行っており、補助金を利用すれば、登録免許税が実質0円で会社設立の法人登記が可能です。募集期間は令和3年3月31日までです。

登録免許税は会社設立手続きにかかる費用としていちばん大きい額なので、その負担が無くなり、大きなチャンスと言えるでしょう。

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