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従業員雇用時の注意点

法人設立後に従業員を雇用する場合の注意点とは

法人設立の際に社員を雇用するなら

これから会社設立するにあたって、税務署などの官公庁に様々な届出書を提出する必要がありますが、新たな法人で人を雇うとなると、官公庁への提出書類はさらに増えます。

ただでさえ煩雑な書類作業、しかも初めて経験される方も多いと思いますが、福岡で会社設立する起業家の皆様も、精神的にも大きな負担になるのではないでしょうか。

このような負担を少しでも和らげるためにも、今回の記事では、福岡で会社設立する際、同時に従業員を雇う場合の注意点についての解説文章を記述してみました。

労働契約の締結

はじめての雇用

まずは、基本的なお話ですが、これから雇う従業員の方と「労働契約」を締結する必要があります。

履歴書を確認し面接を行って、新たに設立する会社の従業員に相応しい方を見つけたら、その方の労働条件を取り決めた書類として、労働条件通知書などを交付する必要があります。

労働基準法という法律で、労働契約の期間、就業場所、労働時間、賃金、退職規定等を明示することが求められます。

具体的な通知項目などは、下記の厚労省サイトを参照ください。(労働条件通知書のひな形もダウンロードすることができます。)

【参考:厚生労働省サイト】

採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。

 

給与計算と社会保険・労働保険

当然ですが、会社設立後に初めて人を雇用する時に従業員さんの給与を計算します。その給与計算において、通常、法人であれば、従業員さんの社会保険加入や労働保険加入の義務がありますので、健康保険料と雇用保険料を計算します。注意したいのが、それぞれの料率という数字です。年によって変動がありますので、給与計算の際には注意して確認しましょう。

健康保険については、保険料の料率が定められており、実は都道府県毎に設定されています。福岡県については、下記の健康保険料率となっています。

福岡県の全国健康保険協会管掌健康保険料(令和3年3月からの適用分)

介護保険第2号被保険者に該当しない場合 10.22%

介護保険第2号被保険者に該当する場合 12.02%

原則、厚生年金保険料率は18.3%で全国一律となります。

雇用保険料率

新たに雇用することになる従業員さんの雇用保険料率については、下記の通りです。

会社設立後の対応

従業員の各種帳簿もしっかり保存

労働者名簿

従業員を雇用した場合、その従業員の賃金台帳、従業員名簿、出勤簿など、いわゆる法定帳簿を作成、保存しておくことが必要です。会計帳簿も必要ですが、このように労務関係の帳簿もありますので注意が必要です。これらの書類については、役所から指示された場合は提出することが必要となります。

<法定三帳簿>

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿

 

まとめ

以上、簡単ですが、ざっと従業員雇用時の注意点について列記しました。従業員を雇えば、当然ながら、その方の雇用契約、給与計算、法定帳簿の整備などが必要となります。

人を雇うとなると、それに対する責任も発生します。法令上も様々な義務も生じますので、くれぐれもご注意ください。

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