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インボイス

会社設立時に注意したい「インボイス登録のタイミング」とは

免税事業者にとって、取引から除外されないための登録

前回の記事「登録受付開始、インボイス制度とは」では、インボイス制度の概要について解説しました。

復習になりますが、令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者の登録申請」が始まっています。

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除方式が、「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」となるので注意が必要です。

会社設立をして上記のインボイス制度開始までは、免税事業者のメリットにより、消費税の免税メリットを享受することは可能です。ただし、インボイス制度開始後は、免税事業者でいるか、課税事業者となるかの判断に迫られます。

 

適格請求書発行事業者になるか

消費税で仕入税額控除を取るためには、適格請求書(インボイス)が必要であり、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となって、発行事業者登録をしなければなりません。

免税事業者からの仕入税額控除に関して、6年間の経過措置はあります。

ただし、この経過措置が終了した後は、インボイスを発行できない免税業者からの商品やサービスの購入では仕入税額控除が取れないため、お得意様などから取引の相手先として選ばれなくなる可能性が高まります。

仮に選ばれたとしても、消費税額分の値引きを要求される可能性もあります。

 

登録すべきかどうかは経営面から検討

消費税の先進国の欧州に先例を見ると、インボイスを発行できない事業者から仕入れを続けると自社が負担する消費税額が増えるため、免税業者は敬遠されがちになるようです。

差別化されているなど、他社より優位性がある商品やサービスでない限り、取引の相手先から除外されてしまうリスクもあります。

この適格請求書発行事業者となるか否かの選択は、経理の問題よりも、むしろ、事業環境、ビジネスの経営面から考えるべきものです。

登録を決めた場合、令和5年10月1日のインボイス制度開始と同時にインボイスの発行をするためには、令和5年3月31日までに申請しなければなりません。

 

インボイス登録における経過措置

 

免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、先に課税事業者登録をしなければなりません。

しかし、ここにも経過措置があり、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

何月が事業年度末月かにもよりますが、同じ事業年度内で、令和5年9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日から課税事業者という選択肢を取ることも可能になります。会社設立手続きの定款作成時に事業年度の設定は十分に検討しましょう。

また、「簡易課税制度」の利用により、消費税の納税額が少なくなるようでしたら、その適用も検討しましょう。

 

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