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福岡でマイクロ法人の設立方法とは?

マイクロ法人・ミニマム法人の設立を考えてみよう

最近、マイクロ法人、ミニマム法人という言葉を聞かれた福岡の個人事業主の方々も多いのではないでしょうか。

マイクロ法人・ミニマム法人とは、諸説ありますが、一般的には最小限の規模で個人事業とは別の事業を法人に移行し、運営する会社組織を指します。移行に限らず、新規に事業を設定しても問題ありません。

個人事業主が法人設立をする点では、法人成りと異なることはありません。

法人成りの場合は、個人事業自体が新たに設立する法人へそのまま移行します。一方、ミニマム法人の場合は、メイン事業は個人事業としてそのまま残し、別事業を最小限の規模(通常は自分一人)で会社を立ち上げます。

マイクロ法人のメリットとは

法人設立

個人事業主がマイクロ法人の代表者となることで、個人に適用されていた保険(国民年金と国民健康保険)から法人の社会保険(厚生年金、健康保険)に移行します。

また、法人のため、自分自身の役員報酬は、自分で決められます。役員報酬であれば、個人事業主の事業所得では受けられない給与所得控除が適用されるメリットもあります。

社会保険が適用される最低限の役員報酬を設定することで、社会保険の負担が減少することになります。また、マイクロ法人の利益は、法人の利益として計上されて法人税が課されるので、社長個人の所得税は役員報酬に関す部分となります。

 

マイクロ法人設立の注意点

マイクロ法人を設立する時の注意点としては、本業である個人事業とは異なる事業で法人を立ち上げる必要があります。個人事業と重複する事業であれば、税金逃れの実態のない会社とみなされる危険性があります。

マイクロ法人の設立自体は、通常の会社設立の手続きと変わることはありません。定款の事業目的を別事業に設定し、役員を自分自身に指定することになります。低コスト・シンプルに設立するため、合同会社を選択することが多いです。

 

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宮川公認会計士事務所

URL:https://miyagawa-kaikei.com/

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