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合同会社の設立

株式会社と合同会社の設立、どちらを選ぶべきか?

株式会社と合同会社を選択する理由

法人の種類には様々なものがありますが、株式会社が最も知名度が高く、お馴染みの存在と言えるでしょう。

ただ、「会社法」という法人設立手続きを定める法律上では、下記4種類が規定されています。

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 合資会社
  4. 合名会社

 

株式会社と合同会社に人気は集中

合同会社の代表社員

4種類ある中、株式会社と合同会社に人気が集中しています。その理由はなぜでしょうか。

まず、合資会社、合名会社が選ばれない理由については、「出資者が負う責任」を確認すれば、わかります。

この2つの法人形態においては、出資者がすべての債務に弁済義務を負う無限責任を負うことがあり、出資者から見ると、利用するにはハードルが高くなります。

一方で、株式会社と合同会社については、有限責任に限定されており、原則、出資者は、自らの出資額以上に責任を負うことはありません。

株式会社の魅力

株式会社は、歴史が古く、日本を代表する大手企業の多くが使用している形態であり、ほとんどの日本人が知っている名称なので当然人気があると言えるでしょう。

株式会社では、そのトップの地位につけば、代表取締役という肩書を使えるのも魅力の一つです。

小さな会社であっても、名刺に代取の肩書きがあれば、貫禄が付け加わることもあるでしょう。

 

合同会社のメリットとは

株式会社設立

合同会社は、2006年の会社法の施行で新たに登場した会社の種類であり、株式会社と比較すると、歴史はまだまだ浅く、知名度も低いと言えます。

ただし、最近ではAmazonやAppleなどの外資系企業の日本法人にも利用され、知名度も増加傾向にある言えるでしょう。

合同会社は、下表のとおり、設立コストが株式会社のコストと比べて低いという点が大きなメリットです。

創業時に必要な初期コストの節約には好都合でしょう。

また、決算の公告義務がなく、役員に変更がなければ変更登記等も必要ありません。このような会社運営のシンプルさも合同会社の魅力です。

このため、合同会社の設立件数も年々増加しており、設立登記の件数も、全体の4分の1以上を占めるに至っています。

 

合同会社のデメリット

使い勝手の良さそうな合同会社であっても、デメリットはあります。

対外的な知名度で言うと、株式会社ほどのインパクトはありません。世の中には、合同会社と聞いて、ピンとこない人が多く存在することを認識しておく必要はあるでしょう。

さらに、合同会社の代表者は代表社員と呼ばれ、株式会社のように代表取締役といった肩書を利用することはできません。

対外的な目を気にしないようなビジネス、また上場や株式を利用した出資を考えない事業計画であれば、合同会社の選択も検討に値すると言えるでしょう。

例えば、FX、仮想通貨などを扱う投資法人やアフィリエイト・せどり等、社名をブランドとして利用しない法人の設立などが挙げられます。

 

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当記事の監修:宮川英之(公認会計士・税理士)

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