創業時の社会保険・労働保険
創業時には、会社設立の登記、税務関係の届出書(税務署、福岡県税事務所)の他にも、社会保険、労働保険の手続きも行う必要があります。
具体的には、年金事務所、公共職業安定所、労働基準監督署に対して、様々な必要な手続きを行う必要があります。
社会保険関係
会社設立した場合、業種、人数に限らず、加入が義務付けられるのが社会保険となります。したがって、法人の場合は通常、社会保険の手続きは必要となってきます。
一方、個人事業の場合、一部の業種を除いき、常時5人以上のの従業員がいると強制加入となります。ただし、5人未満であっても任意加入することはできます。
【参考】日本年金機構公式サイト「新規適用の手続き」
公共職業安定所関係
雇用保険の手続きとなります。一部の事業を除いて、労働者を一人でも雇用していれば適用対象となります。自分ひとり(=取締役)で会社を設立する、個人事業を一人で開業する場合、手続きは不要ですが、一定条件のパート勤務者一人を雇用しても対象となる点に注意してください。
【参考】福岡労働局公式サイト「労働保険の成立手続」
雇用保険に係る手続き
(厚生労働省公式サイト「労働保険の成立手続」より抜粋)
労働基準監督署関係
正社員、パート社員を問わず、従業員を雇用した場合には、業種や規模を問わずに強制適用となります。
労災保険に係る手続き
(厚生労働省公式サイト「労働保険の成立手続」より抜粋)
社会保険・労働保険のまとめ
社会保険、労働保険の手続きをまとめると下表のとおりとなります。いろいろな手続きがあり、頭が混乱してしまうかもしれませんが、じっくりと一つ一つクリアしてください。
(福岡市開業ハンドブックより抜粋)
会社を設立した場合、基本的に社会保険は加入することになるでしょう。また、従業員を雇うか、どのような条件で雇用するかで、雇用保険の手続きが必要かどうかも変わってきます。法人設立の後は、社会保険、労働保険手続きとなりますので、事前にじっくりと忘れずに準備しておきましょう。
【参考】「法人設立後に従業員を雇用する場合の注意点とは」