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福岡での飲食業

福岡で飲食店を開業する諸手続き

福岡の飲食業開業にあたって

これから福岡で飲食店を開業する方は、きっとご自身の料理には自信をお持ちでしょう。しかし、飲食店を開業し、事業経営を無事に続けていくためには、料理以外のこともきちんと考えておく必要があります。

この記事では福岡で飲食店の開業をお考えの方へ向けて、開業に必要な手続きや、資金や立地などについてまとめました。

これから福岡で飲食店の開業をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

飲食店を開業するために必要なこと

中州の飲食店

飲食店を開業する時には、たくさんの「飲食とは直接関係なさそうな仕事」が発生します。

実際には飲食とは切り離せない仕事とも言えますが、「経営」の色が濃い仕事をこなしていかないといけません。

開業時に必要になる「経営」の色が強い仕事として、以下のようなものが挙げられます。

  • 事業計画を立てる
  • 資金計画を立て、資金を調達する
  • 飲食店の届出、許可の申請をする

これらの仕事は、飲食店開業を目指す方のなかには、あまり経験・自信がない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、開業して自分の店を長く続けていくためには、どれも欠かせない仕事です。

困ったら開業サポートや相談に乗ってくれるところもありますので、ゆっくりひとつずつこなしていきましょう。

 

飲食店の事業計画

飲食店を開業して長く続けていくためには、どのように集客して、どのくらいの利益を出すのか、という計画が必要になります。

どんなにおいしい料理が作れても、山奥でお客様を待って、注文されたものを作るだけ、というスタイルでは、お店を続けられるだけの利益を出すことは困難ではないでしょうか。

そうした意味でも、事業計画を立てるベースになる要素が「お店の立地条件」です。

飲食店の開業立地

飲食店が繁盛するかどうかは、「立地条件によって決まる」と言われることもあるほどに、飲食店にとって立地は重要な要素です。

人通りが少なければお客様は来ませんし、人通りが多い所なら自然とお客様が入るでしょう。人通りが多い所は、福岡でいえば中洲や天神などの繁華街です。しかし、人通りが多ければ賃料も高額になります。あまりに賃料が高いと賃料が利益を圧迫してしまい、結果的にほとんど利益が出ないという可能性もあります。

利益を上げながら経営していくためには、人通りと賃料のバランスを考えることが大切です。たとえば繁華街から一本入った裏道や、駅から数分歩いた場所なら、繁華街や駅前よりも賃料はぐっと抑えられます。宣伝などに力を入れれば、道一本や数分くらいの距離なら、お客様は足を運んでくれるでしょう。

飲食店を開業して経営していくための計画を立てるには、月々の大きな出費である「賃料」と、安定した来客が見込める「立地」が決まっている必要があります。

 

飲食店開業に必要な資金

開業立地

飲食店を開業するための費用は、だいたいこの程度かかると言われています。

  • カフェ、喫茶店 100万円~1500万円
  • 居酒屋、飲食店 600万円~2500万円

飲食店を開業するための費用は、規模や料理のジャンルによっても大きく違ってきます。一般的な話となりますが、10坪前後の店舗でも1000万円程度が必要と言われています。

費用の内訳としては、内装工事費や調理器具・食器などの設備費用、賃料、開業後の運転資金などが挙げられます。居抜き物件を活用できれば、内装や設備の費用を抑えることができるでしょう。

また、開業資金の調達方法では、自己資金以外にも日本政策金融公庫からの借入れや、助成金・補助金を活用することも考慮すると良いでしょう。

日本政策金融公庫からの融資

日本政策金融公庫は、財務省所管の金融機関です。起業家や独立開業への融資に力を入れており、融資金額・利息金利ともに、ほとんどの金融機関よりも好条件での融資を受けることができます。

ただし審査はやや厳しいため、詳細な創業計画書など、さまざまな資料を準備する必要があります。

福岡では、下記の支店があります。

 

 

補助金・助成金

国や地方自治体からの補助機・助成金のなかには、開業のために利用できるものがあります。

助成金は条件を満たせば必ず支給され、補助金は応募して審査を通過すると支給されます。どちらも融資や借入れとは違い、返済不要で、後々の返済の不安がありません。

補助金・助成金のなかで、飲食店開業時に活用されているものを以下にご紹介します。ほかにも自治体が行っている補助金・助成金もあります。条件に合うものがあれば、積極的に活用していきましょう。

  • 創業補助金

新たに事業を創業する個人(または法人)に対して、国から最大200万円の補助金が支給されます。飲食店開業は経費がかさみやすいため、200万円満額での支給を受けやすいと言われています。

創業補助金を受給するためには、事業計画書を作成し、審査に通過する必要があります。

  • 小規模事業者持続化補助金

従業員数が5人以下の小規模事業者を対象に、上限50万円(経費に対する補助率は3分の2)が支給されます。

ホームページやチラシの作成など、広告・宣伝にかかる経費が補助金の対象になります。開業時には宣伝・広告費もかさむので、ぜひ活用しましょう。

小規模事業者持続化補助金も、受給するためには事業計画書などを作成し、審査を受ける必要があります。

また、福岡市では新型コロナウイルス対策の補助金などの公募もあります。

 

飲食店開業に必要な許可

次に、飲食店を開業するために必要な許可や届出などの手続きについてご説明します。

飲食店開業をお考えの方なら、「保健所に届出を出す」ということはご存じかと思います。しかし、飲食店開業時には、保健所への届出以外にもさまざまな届出や許可などの手続きが必要になります。

こちらでは、届出先ごとに必要な手続きをまとめました。これを参考にして、開業時の手続きに漏れがないように注意しましょう。もしも手続きをしていないと、最悪の場合ペナルティが課されるケースもあります。

あまりたくさんの手続きがあって不安だという方は、開業のサポートや手続き代行などを行っている業者や、税理士などの士業に相談してみるのも良いでしょう。

費用はかかりますが、専門家に相談すれば、手続きに間違いや漏れが無くなりますし、手続きに使う時間をほかの開業準備に回すことができます。また、補助金・助成金を申請する場合には、複雑な書類や手続きが増えますので、専門家の力を借りることをおすすめします。

保健所

・食品営業許可申請(全店舗)

市区町村役場

・事業開始等申告書(全店舗)

税務署

・個人事業の開廃業等届出書(福岡税務署等の所轄税務署へ提出)

(個人で開業する場合)

消防署

  • 防火管理者選任届

(収容人数30人を超える場合)

  • 防火対象設備使用開始届

(建物や建物の一部を新たに使用し始める場合)

  • 火を使用する設備等の設置届

(火を使用する設備を設置する場合)

警察署

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

(深夜12時以降もお酒を提供する場合)

  • 風俗営業許可申請

(スナックなど、客に接待行為を行う場合)

労働基準監督署

・労災保険の加入手続き

(従業員を雇う場合)

社会保険事務所

・社会保険の加入手続き

(法人の場合は強制加入、個人の場合は任意)

公共職業安定所

・雇用保険の加入手続き

(従業員を雇う場合)

 

まとめ

経営を考えるうえで重要になる店舗の立地と賃料、開業のための資金、開業に必要な届出や手続きなど、開業時に必要なことをご説明しました。

開業時にはさまざまな手続きなどの仕事が発生します。まとめて見ると大変そうですが、ひとつひとつの作業は大変なものばかりではありません。計画を立て、ひとつずつ着実に済ませていきましょう。

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