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人材派遣・人材紹介ビジネスの開業方法とは

少子高齢化に伴い、労働人口が今後減少してくると言われています。
人口増加が堅調な福岡市はありますが、ここ福岡においては、人材ビジネスのニーズは高まってくる
と言えるでしょう。

今回は、これから福岡で人材派遣業や人材紹介業を新規開業するための方に向けて、人材ビジネスの開業手続きについてまとめてみました。

 

人材派遣業の開業とは

人材派遣(労働者派遣)を行うには、労働者派遣法等の法令に基づき、労働者派遣事業者として厚生労働大臣より許可が必要になります。

そのためには、手続きの流れとして、福岡においては福岡労働局(所轄の都道府県労働局)に相談、申請することになります。

 

人材派遣の許可を得るには

人材派遣(労働者派遣)の許可を獲得するには、規定された基準等をすべてクリアする必要があります。

(a)当該事業がもっぱら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
(b)申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
(c)個人情報を適正に管理し、派遣労働者などの秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
(d)申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること(財産的基礎に関する判断、組織的基礎に関する判断、事業所に関する判断、適正な事業運営に関する判断)。

その他、禁錮以上の刑または一定の労働法等に違反して罰金刑以上に処せられて5年を経過しないなどの欠格事由に該当しないといった要件もあります。

また、上記の「財産的基礎」に関する判断については、会計上検討がでてくるところであり、下記の内容となります。

財産総額から負債総額を控除した額が、2000万円に事業所数を乗じた額以上
上記基準資産額が、負債総額の1/7以上
現金預金>1500万円×事業所数であること

さらに、上記の「事業所」に関する判断とは、面積がおおむね20平米以上となります。書類として、事務所の見取り図等も求められます。

 

また、事業開始後も労働者派遣法に準じて、派遣元事業主として様々な対応が必要となります。

労働者派遣法

(出典:下記リンクの福岡労働局サイトより抜粋)

詳細な要件については、社会保険労務士等と検討しましょう

なお、申請状況によっては許可証受領まで3ヶ月以上もかかるケースもあるようなので、前もっての準備が重要です。

相談先

福岡労働局・受給調整事業課

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html

 

人材紹介業の開業にあたって

人材紹介業を始める場合には、職業安定法の規定に基づいて許可要件を満たす必要があります。福岡においては、福岡労働局(管轄労働局)を経て厚生労働大臣の許可を受ける流れとなります。

 

人材紹介を始めるにあたっても、各種要件をクリアしていかなければなりません。

人材紹介ビジネスの拠点となる事業所には、求人者・求職者などの個人情報など秘密を保持できる建物の構造が必要とされます。

そのため、人材紹介を開始するための申請書類を提出時、人材派遣と同様、事務所の見取り図などを記載したものも必要です。

 

基準資産額500万円以上が必要

会計上検討が必要となる財産要件として、基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額)が500万円以上が必要です。

 

さらに、自己名義(法人又は個人)の現金・預金の額が150万円以上を確保することも求められます。

 

人材紹介業については、個人事業主としても実施可能ですが、会社設立して法人格として取得することが望まれます。理由は、資産要件のクリアは、法人として個人の家計から分離した方が把握しやすい点、法人化した場合の許可申請の移行が困難である点などが
挙げられます。

 

まとめ

以上、簡単に人材業を始めるにあたっての基礎知識となります。いかがでしたか。人を扱うビジネスとなりますので、様々な法規制が求められてきます。具体的な詳細な要件については、各法令を必ずご確認ください。

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