外国人の会社設立ならスタートアップビザ
日本初のスタートアップビザ制度が福岡市で実現
外国人が福岡市で創業することを後押しするスタートアップビザ制度が話題を集めています。
福岡市が初めて認められましたが、現在では、国家戦略特区に指定されている東京都、愛知県、広島県、仙台市、新潟市、今治市でも同様の制度が認められています。
経営・管理ビザ
これまで、外国人の方が日本で会社設立や起業する際には、要件などでスムーズとは言えない手続きが必要でした。その一つが「経営・管理ビザ」の取得です。
この経営・管理ビザの取得をもっとスムーズに行おうとするのがスタートアップビザ制度になります。
手続きの流れ
経営・管理ビザは、ビザの申請前に各種要件を満たす必要がありましたが。スタートアップビザでは、この要件が緩和されています。これにより、外国人の起業家がスムーズにビジネスの始動に漕ぎつけることができるようになりました。ざっくりと流れを説明すると下記の通りとなります。(出典:福岡市公式ウェブサイト)
- 創業活動計画書、履歴書、パスポートなどの必要書類を福岡市へ提出します。福岡市経済観光文化局 創業・立地推進部 創業支援課
福岡市中央区天神1丁目8の1(TEL:092-711-4455)
[URL] https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/g-startup/business/startupviza.html - 福岡市が書類の内容をもとに創業活動確認を行う。
- 「経営・管理ビザ」の要件を満たせる見込みがある場合、福岡出入国在留管理局へ認定申請する。福岡出入国在留管理局入国・在留審査部門
福岡市中央区舞鶴3丁目5−25(TEL:092-717-5422)
[URL]http://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html - 許可された場合、6カ月間の「経営・管理ビザ」の在留資格が認められる。
- 6か月の在留期間に、福岡市から創業活動の進捗状況の確認を受ける。
(スタートアップカフェでの創業活動支援も受けられる)
(出典:福岡市「国内初「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」)
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