
登録受付開始、インボイス制度とは
よく聞くインボイス制度とは
インボイス制度の事業者の登録申請の受付が10月から開始され、インボイスという言葉を聞く機会が増えました。
インボイス制度とは、正式名称としては「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
消費税の仕入税額控除の方式としてのインボイス制度自体は、令和5年10月から導入されます。
まだまだ先の話のように聞こえますが、適格請求書等を発行できる事業者すなわち「適格請求書発行事業者」(以下登録事業者という)の届出と受付が2021年10月から開始されたのです。
今回は、これから会社設立しようと考えている方にとっても知っておいていただきたいインボイス制度について簡単に説明いたします。
消費税の基本
インボイスを理解する上で、知っておくべきこととしては消費税の仕組みです。以下では、簡単に消費税について押さえておきましょう。
消費税を実質的に負担する方は、モノやサービスを消費する消費者になります。ただし、実際に消費税を国に納税することになる納税者は、消費者ではありません。実は、消費者から消費税を預かった事業者になります。
消費税を消費者から預かり事業者側においても、自らの事業活動において商品の仕入や事業で使用する経費といった内容で、消費者と同様に消費税を負担することになります。よって、消費税を納税する方法として、消費者から預かった消費税と自分が負担した消費税の差額を国に納付します。
(出典:国税庁「消費税のしくみ」)
消費税の免税事業者とは
現在は、事業者は租税公課や保険料や給与や住宅の家賃等法律で非課税とされている取引以外は、基本的に消費税が課税されているものとして差額を計算して消費税を国に納めています。
しかし小規模の事業者も全てこの計算をすると大変煩わしいだろうということで、売上が1,000万円以下の事業者に関しては納税を免除しています。いわゆる免税事業者となります。
会社設立したら判断が必要
令和5年10月のインボイス制度が導入されると、事業者は消費者から預かった消費税から、登録事業者が発行した請求書や領収書に記載された消費税だけを控除して、その差額を国に納めます。
自分もインボイスの登録事業者でないと、相手先では消費税の控除ができないことになり、事業者間での取引は難しくなります。
事業者間の取引がないからといって油断してはいけません。
消費者しか相手にしていない小売店、飲食業でも、大口の会社からの注文や会社の忘年会などで、下図のような「適格請求書等」(領収書)の発行を求められた時、登録事業者でないと発行することができません。
(出典:国税庁「消費税のしくみ」)
そして登録事業者になるということは消費税の納税義務者になるということですから、売上1,000万円以下の現在消費税の納税が免除されている事業者も取引形態によっては、登録事業者になる必要性が生じてくるのです。
会社設立後、消費税の免税事業者、課税事業者となるかの選択を迫られることになります。詳細は別記事<会社設立時に注意したい「インボイス登録のタイミング」とは>をご覧ください。