
福岡で小規模法人の設立方法とは?
小規模法人の設立を考えてみよう
最近、法人成という言葉を聞かれた福岡の個人事業主の方々も多いのではないでしょうか。
個人事業主が法人設立をする点では、法人成りを行うにはメリットとデメリット双方を考える必要があります。
法人成のメリットとは

個人事業主が法人の代表者となることで、個人に適用されていた保険(国民年金と国民健康保険)から法人の社会保険(厚生年金、健康保険)に移行します。
また、法人のため、自分自身の役員報酬は、自分で決められます。役員報酬であれば、個人事業主の事業所得では受けられない給与所得控除が適用されるメリットもあります。
法人の利益は、法人の利益として計上されて法人税が課されるので、社長個人の所得税は役員報酬に関す部分となります。
法人設立の注意点
法人を設立する時の注意点としては、本業である個人事業とは異なる事業で法人を立ち上げることも重要です。個人事業と重複する事業であれば、税金逃れの実態のない会社とみなされる危険性があります。
マイクロ法人の設立自体は、通常の会社設立の手続きと変わることはありません。定款の事業目的を別事業に設定し、役員を自分自身に指定することになります。低コスト・シンプルに設立するため、合同会社を選択することが多いです。
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