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福岡での法人設立手続きの基礎知識

福岡で会社設立するための基礎知識

会社設立のためには、いくつかの手続きが必要になります。ここ福岡では、どこへ行って、どのような手続きをすればいいのでしょうか?

この記事では、特に福岡市会社設立する際の手続きと、どこで手続きを行うのかをまとめました。

これから福岡市で会社設立をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

会社設立に必要な手続きと手順

会社設立とは、簡単に言うと「法務省(法務局)に法人登記されること」です。

法務省への法人登記申請の手続きが必要になりますし、法人登記申請の前にも準備をしておくことや、手続きが発生します。

具体的にはどんな準備や手続きが必要になるのかを、順を追ってご説明していきます。

 

基本事項の決定

手続きをはじめる前に、まずは手続きの際に記載する必要がある事項などを明確にしておきましょう。

まだ決まっていない事項があるのなら、この時点で決めてしまうと良いでしょう。

  • 商号(会社の正式名称)を決める
  • 資本金額を決める(資本金をいくらにするかは重要です。)
  • 事業目的を決める(将来行う予定の事業も入れておくと良いでしょう。)
  • 事業所を決める(住所が必要になるため)
  • 会社形態を決める
  • 印鑑を作成する

定款の作成・認証

定款認証の役場

(画像は、ビルの2階にある福岡公証役場の外観)

法人登記申請時に提出する書類のひとつに「定款」があります。「定款」とは、会社の根底となる規則を記載した書類です。

法人登記申請の前に、まずは定款を作成することになります。

定款には、「絶対的記載事項」という、必ず記載しなければならない項目があります。この「絶対的記載事項」が漏れていたりすれば、定款は無効になってしまいますので注意が必要です。

絶対的記載事項は以下の6項目です。

<絶対的記載事項>
  • 事業目的
  • 商号
  • 本店所在地(福岡市など)
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数

これらの「絶対的記載事項」以外にも、定款には会社独自の規則も記載することができます。

また、事業目的として定款に記載していないものは、会社の事業として行うことができません。

もしも将来的に行う可能性がある事業があるのなら、あらかじめ定款に記載しておきましょう。事業目的の最後に「前各号に付帯または関連する一切の事業」と追加することで、関連する新しい業務を、定款の変更なく始めることができるようになります。

定款の作成が済んだら、次は定款の「認証」をしないといけません。

定款は公式な文書のため、記載内容が正しいものかどうかを第三者に証明してもらう必要があり、この手続きが「定款認証」です。認証を行うことで、はじめて有効な定款となります。

定款認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」(福岡の場合、博多公証役場福岡公証役場)で行います。

定款認証の手続きの際には、発起人の印鑑証明書、発起人の実印、身分証明書、4万円分の収入印紙が必要になります。

 

資本金の振込

定款に記載した資本金を、発起人個人の銀行口座へ振り込み、銀行で「払込証明書」を作成してもらいます。

「払込証明書」も法務局へ会社設立の申請をする際に必要な書類のひとつです。

会社名義の銀行口座は会社設立後しか作れないため、振込んだ資本金は、設立後に会社名義の銀行口座へ移動することになります。

なお、資本金振込を済ませたら、2週間以内に登記申請をする必要があります。

また、通帳コピーとして、①表紙、②表紙裏、③振り込み内容が記帳されているページをとっておくことも必要です。

 

(通帳コピーのサンプル画像)

下記の図は、③振り込み内容が記帳されているページのサンプルイメージとなります。

通帳コピーのサンプル

 

登記申請

法務局

(画像は、福岡市中央区舞鶴の福岡法務局の外観です。)

次にやっと法務局での法人登記申請です。これ以前の段階を踏まないと、法人登記申請の時に提出する書類が揃いませんので、必ず定款作成・認証などの手順を済ませ、必要な書類がすべて揃っていることを確認してから、法人登記申請を行いましょう。

会社設立の法人登記申請は、会社の本店所在地を管轄する「法務局」で行います。(福岡市の場合、福岡法務局が管轄)

「登記」とは、「会社の存在や事業内容などを、社会へ公示するための制度」のことです。

法務局で法人登記申請する時には、以下のものが必要になります。

<登記申請に必要な書類>
  • 登記申請書
  • 登記事項などを記載した別紙
  • 印鑑届書
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 選定書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 出資の払込みを証する証明書(払込証明書)
  • 資本金の額の計上に関する証明書

提出時にはすべての書類を重ねて、左側をホチキスで綴じて、本のような形にします。書類のサイズは基本的にはA4で統一しますが、印鑑証明書は自治体によってはA5の場合がありますので、サイズが合わない場合には印鑑証明書は綴じずに別にして提出します。

法人登記の申請書は、法務局のHPからダウンロードすることができます。

法務局書類

また、法人登記申請時には、登録免許税のために収入印紙が必要になります。

収入印紙は事前に郵便局で購入することもできますが、株式会社の場合の登録免許税は15万円と高額になるために、法務局の窓口で書類に不備がないかチェックしてもらい、提出前に局内の販売所で購入すると良いでしょう。

法人登記の申請が済んだら、会社設立の手続きは終了です。登記の申請書を法務局の窓口に提出した日が、会社の設立日となります。

また、郵送で登記申請を行うことも可能です。しかし、申請書類は大切なものです。もしも時間がなくて郵送で申請をする場合には、封筒にはしっかりと「登記申請書類在中」と記載し、書留や配達記録郵便で送ると良いでしょう。

郵送の場合、申請書類が法務局に到着した日が会社の設立日になります。

登記申請の手続きは申請書類を提出した時点で終了ですが、この時点ではまだ登記が完了していないため、会社名義の銀行口座を開設したり、会社としてのスタートを切ることはできません法務局のなかでの処理が完了するのを待つ必要があり、通常は1週間から2週間程度で登記が完了します。

※法務局の込み具合によって、設立完了までの期間が変わるので注意が必要です。余裕をもってスケジュール調整しましょう。

 

福岡で会社設立手続きをする場所

会社設立の手続きは、法人登記申請は「本店所在地を管轄する法務局」、定款認証は「本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場」でする必要があります。福岡市での手続きでは、具体的にはどこへ行けばいいのでしょうか?

福岡市での会社設立手続きをする場所と、連絡先をご紹介します。

福岡法務局(本局)

福岡法務局は、福岡県全域を管轄する法務局です。

法人登記申請の手続きは、福岡法務局で行います。

なお、法人登記申請は郵送でも可能です。郵送の場合もこちらの福岡法務局宛てに送ることになります。

福岡法務局の場所は平成29年1月に移転していますので、注意が必要です。

<福岡法務局>

〒810-8513

福岡市中央区舞鶴3-5-25

電話(代表):092(721)4570

法人登記部門:092(721)9306

詳しくは、福岡法務局の詳細ページを参照ください。

公証役場

定款の認証は、福岡法務局に所属する公証役場で行う必要があります。

福岡法務局に所属する公証役場は県内に11か所、市内には博多公証役場福岡公証役場の2か所があります。

福岡県内の公証役場であれば定款認証ができますので、最寄りの公証役場で定款認証を行いましょう。

<博多公証役場>

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号(八百治ビル3階)

電話:092(400)-2560

<福岡公証役場>

〒810-0073

福岡市中央区舞鶴3丁目7-13(大禅ビル2階)

電話:092(741)0310

 

まとめ

以上、会社設立の時に必要になる手続きについてご説明しました。

まずは手続きに必要な会社の基本事項を決定して、定款の作成・認証、資本金を振込み、法務局へ法人登記申請、という流れです。

定款認証と法人登記申請には手続きが必要で、定款認証は福岡県内に11か所・市内に2か所ある公証役場で、法人登記申請は福岡法務局で行うことができます。法人登記申請については、窓口まで出向かなくても、郵送での申請も受け付けています。

設立後には、税務署等への届出書、社会保険・労働保険の諸手続きもありますので注意してください。

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