
福岡で一般社団法人を設立するための基礎知識とは
簡単になった一般社団法人設立
平成20年12月に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定されて、法人の公益性の有無にかかわらず、登記だけで一般社団法人という法人格を得ることができるようになしました。
NPO法人の場合には、福岡県知事や福岡市長などの所轄庁の許可が必要となりますが、一般社団法人や一般財団法人に関しては、所轄庁などの許可を得ずに、登記だけで設立することができるようになりました。
一般社団法人の分類
一般社団法人・一般財団法人については、公益目的事業を行うことを主目的とするなどの一定の基準に満たした場合、行政庁から公益認定を受けることで公益社団法人・公益財団法人となります。公益認定を受けた場合には、下図にあるとおり、法人税法上の取り扱いが通常とはことなってきます。
また、公益認定を受けていない場合でっも、一般社団法人・一般財団法人の中には、さらに、非営利型法人の要件に該当するかしないかで、非営利型法人、非営利型法人以外の法人に分類されます。非営利型法人の場合は、収益事業から生じる所得が課税対象となります。一方で、非営利型法人以外の法人に該当する場合には、法人税法上は、普通法人として扱われることになります。
(出典:「一般社団法人・一般財団法人と法人税」(国税庁公式サイトより抜粋))
一般社団法人の組織
一般社団法人の機関としては、社員で組織する社員総会、理事で構成する理事会があげられます。理事会が業務執行機関となり、実際に業務を運営することになります。
一般社団法人の社員は、社員総会において、議案を提出し議決を行うメンバーとなります。社員名簿に記載されます。社員総会において、役員(理事または監事)を選任することになります。
一般社団法人設立の手続き
一般社団法人を設立する場合には、設立当初、2人以上が必要となります。その後、定款を作成し公証役場で定款を認証を行い、主たる事務所の所在地の法務局等にて登記を行い、設立が完了となります。この辺りは株式会社の設立手続きと類似した流れとなります。
【設立手続きの概要】
- 一般社団法人の定款を作成し、公証役場・公証人の認証を受ける。
- 設立時理事の選任を行う。なお、設立時監事・会計監査人を置く場合、監事・会計監査人の選任を行う。)
- 設立時理事が、設立手続の調査を行う。(設立時監事が置かれている場合は、監事も行う)
- 法人を代表すべき設立時理事または設立時代表理事が、法定期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
さらに、一般社団法人の機関構成は、次の5つのパターンが想定されています。
- 社員総会と理事
- 社員総会と理事と監事
- 社員総会と理事と監事と会計監査人
- 社員総会と理事と理事会と監事
- 社員総会と理事と理事会と監事と会計監査人
最低限のパターンとしては、上記1の社員総会と理事のみで設立することが可能です。
一般社団法人設立のことなら
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