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法人登記

福岡で一般財団法人の設立をすることを検討している方に朗報

一般財団法人とは

福岡で、株式会社や合同会社の設立ではなく、あえて一般財団法人を設立をしてみようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に朗報かもしれませんが、一般財団法人についても、一般社団法人の設立と同様に、平成20年12月から法改正を受けて法人格の取得が容易となりました。

一般財団法人の場合は、拠出金が最低300万円という要件などもありますが、従前に比べて簡略化されました。

今回は、福岡で一般財団法人を設立しようと検討されている方向けに、一般社団法人と対比した形で基礎知識のまとめ記事を掲載いたします。

 

一般財団法人の概要

社団法人とは大まかにいうと人の集まりの組織と言えますが、財団法人とは財産の集合体に法人格が与えられるものです。

したがって、設立者は最低でも300万円以上の財産を拠出することが法律上求められています。

また、一般財団法人の組織体制についても、一般社団法人との相違点があります。一般財団法人には、一般社団法人のような社員という制度はなく、業務執行機関としての理事会、さらにチェック機関としての評議員、監事という制度があります。

このように、一般財団法人の場合は、社団法人に比べて少し複雑になる形となります。

また、税務上の取り扱いについては、下記を参照ください。(国税庁「一 般 社 団 法 人 ・ 一 般 財 団 法 人 と 法人税」から抜粋)

税理士の解説

 

一般財団法人の設立方法

一般財団法人の設立の際、財産を拠出する設立者が、法人設立に関することを決定します。また、定款(以前は寄付行為と呼ばれていたものです。)を作成し、公証役場で認証を受け、300万円以上の財産拠出を証明するとともに、法務局での登記を行います。

 

上記の300万円の拠出については、財団の目的を遂行するため必要不可欠のものとして位置づけられ、基本財産と呼ばれています。基本財産については、一切返還ができないものである点に注意が必要です。

 

なお、定款の定めに従い、一般財団法人の設立時の評議員、理事、監事を選任することが必要とされ、理事と監事が設立手続きに不備がなかったかを調査することも求められます。また、公認会計士等の会計監査人を設置することも可能です。

 

一般財団法人設立のメリット

一般財団法人設立のメリットは、いくつか考えれますが、例を挙げると下記が考えられます。

  • 一般財団法人としての法人格が法的に認められることで、信用が得られます。
  • 団体自体の名義で銀行口座開設、各種契約、土地建物の登記が可能になります。
  • 法人会計として経理処理することで、収支の明瞭化が図られる。

いづれも、一般財団法人として組織化することでもたらされる恩恵であり、様々な活動にプラスに働くことが期待されます。

 

設立を専門家に依頼するか、自分で設立するか

株式会社や合同会社などの通常の営利法人を設立する場合は、設立ノウハウなどの書籍やサービスが出回っているため、ご自身で設立することが比較的容易かと思います。ただ、一般財団法人の設立については、あまり一般的ではないのと、株式会社の設立とは異なる点もあります。

 

一般財団法人設立にあたって、宮川公認会計士事務所では、司法書士と連携して設立サポート業務を行っております。ご興味がございましたら、一度ご相談ください。ちなみに、当事務所での設立サポートにおいては、下記の書類等をご準備いただくことになります。ご参考ください。

ご準備いただく書類など

  • 設立する一般財団法人の実印(当事務所でのご案内も可能です。)
  • 設立者になる方のご実印・印鑑証明書(1通)
    ※設立者が個人の場合には、その方の上記書類をご用意ください。
    法人が設立者となることもできます。
  • 評議員になる方のご実印・印鑑証明書(1通)
  • 理事になる方のご実印・印鑑証明書(1通)
  • 監事になる方のご実印・印鑑証明書(1通)
  • 会計監査人になる方のご実印・印鑑証明書(1通)
  • 設立者・役員になる方の本人確認書類*のコピー
  • 300万円以上の財産(拠出金)のお振込をした通帳の写し

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