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新設法人のインボイス

新規設立法人のインボイス登録時期とは

新設の法人等の登録時期

すでに登録受付中のインボイス制度がいよいよ令和5年10月からスタートします。

インボイス制度については、テレビコマーシャルや様々なメディアでも取り上げられるようになり、ご存知の方も増えてきていることと思います。

今回の記事では、これから会社設立を検討されている方を対象に、新たに設立された法人等の登録時期の特例制度について言及したいと思います。

 

 

新規設立の特例とは

特例適用にあたっては、当然ながら登録申請書の提出は必要になってきます。

ここで、注意点としては、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われた場合には、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされるという点です。

簡単に言うと、会社を設立した事業年度内に登録申請書を提出すれば、会社設立直後、つまり事業を開始した時点から登録事業者としてみなしますということです。

 

免税事業者の場合

新規に設立された法人が免税事業者の場合に、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、消費税課税事業者選択届出書と登録申請書をあわせて提出することが必要になります。

また、免税事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられております

(出典:国税庁「Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録制度 」より抜粋)

経過措置の内容とは

通常、免税事業者が登録を受ける場合には、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

ここで令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録申請書を提出すれば登録を受けることができます。

つまり、免税事業者がその課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となることをいいます。

よって、新たに会社設立された免税事業者の法人が、この経過措置の適用を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません

また、新たに設立された法人が課税事業者の場合には、事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができますので、該当されます方はご確認ください。

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