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株式会社の定款認証とその手数料とは

定款の公証役場での認証と手数料

株式会社を設立する場合、定款の認証を公証役場(福岡公証役場博多公証役場など)で受ける必要があります。

「定款の認証とは何か」について簡単に説明しますと次のようになります。

会社設立時に作成された定款のことを「原始定款」といいます。

株式会社設立の場合、この原始定款については、作成しても、そのままの状態では定款としての効力を持ちません。

公証役場の公証人によって正式な定款として認めてもらうことで効力を持つことになります。

この公証役場での作業を定款の認証と呼んでいます。定款の認証には、別途定款認証手数料が必要となります。

なお、合同会社設立の場合には、定款の認証手続きは不要となります。

定款認証手数料の改定

2022年1月より、定款認証の手数料が改定され、下記の通り資本金の額に応じて、手数料が変動することになりました。

例えば、99万円の資本金で株式会社を設立する場合には、下記の金額が必要となります。

  • 定款認証手数料 3万円
  • 登録免許税   15万円
  • 履歴事項証明書発行 数千円
  • 定款印紙代 4万円(電子定款の場合は不要)
  • 印鑑代 1万円程度
  • 司法書士手数料・税理士手数料 数万円程度

なお、一般社団法人には資本金がないため定款認証費用は一律5万3000円となります。

 

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